山下智久さんが女子高生と飲酒、宿泊したことで東京都が定める「青少年の健全な育成に関する条例」に違反する可能性があると報じられています。
東京都の条例とは法律とは違うのか?罰則や処分、逮捕の可能性などについてまとめます。
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山下智久はどの東京都条例に違反している?
今回の週刊文春のスクープは、ただの恋愛、お持ち帰りではなく、条例違反となる恐れがあることが問題の焦点となっています。
では、山下智久さんはどの条例に違反している恐れがあるのでしょうか?
深夜の外出の制限
(週刊文春)
東京都の青少年の健全な育成に関する条例では、深夜の外出に対して以下のように定めています。
第十五条の四:何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない(東京都)
山下智久さんは、17歳の女子高生A子さん、18歳の未成年B子さんらと午前4時頃まで飲み会を行っていた、と言われており、この条例に違反する恐れがあります。
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青少年に対する反倫理的な性交等の禁止
(週刊文春)
また、東京都の条例では
第十八条の六:何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。(東京都)
とも定めています。
山下智久さんは、女子高生モデルA子さんと、高級ホテルに宿泊したと報じられており、この条例に違反するのでは?と言われています。
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山下智久逮捕の可能性は?条例違反の罰則や処分とは?
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深夜の外出の制限の罰則
東京都の条例によると、深夜の外出の制限に違反した場合、
30万円以下の罰金に処する(東京都条例)
とあります。
もしこの条例違反に違反しているとされた場合、罰金を支払う可能性はあるものの、逮捕されることはないようです。
青少年に対する反倫理的な性交等の禁止の罰則
東京都の条例によると、山下智久さんが抵触する疑いのある第十八条の六について
第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(東京都条例)
と記載されており、深夜の外出制限よりぐっと罰則が重くなっています。
刑事事件弁護士ナビによると、淫交で処罰される要件は以下のようなケース。
・相手が18歳未満
・相手が18歳未満と認識している
・性交や性交類似行為をする
相手が18歳未満の場合、相手の同意があった場合でも処分されるようです。
ただし、「相手が18歳以上であると思い込んでいる」といったやむを得ない事情がある場合には条例違反にならないとか。
ジャニーズ事務所の返答によると
両名(山下智久・亀梨和也)において未成年者と飲酒したという認識も一切ありません。(週刊文春)
ということで、A子さんやB子さんが未成年だった事は知らなかったと言っています。
もしその主張が通れば条例違反、逮捕とはならないでしょう。
そもそも、A子さんとの宿泊についてもホテルのラグジュアリーフロアから出てきたところを目撃されているだけで、同じ部屋に宿泊していた証拠などはありません。
(週刊文春)
しかし、
・山下智久さんとA子さんが宿泊した証拠
・山下智久さんがA子さんが未成年だと知っていたという証拠や証言
などが新たに出てきた場合、処罰の対象となる可能性が高いでしょう。
これだけ世の中を騒がせている案件のため、警察の捜査は行われるのか?
注目が集まっています。
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山下智久が違反疑惑の東京都条例の罰則は?逮捕されるのか気になる!まとめ
山下智久さんが違反しているという疑いのある条例は2つあり、今後の証拠の有無によっては逮捕、起訴される可能性もある、という結論となりました。
今後の動向にも注目したいと思います。
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